ttp://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E3E5E2E29F8DE3E5E2E4E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
ウイルス作成罪が出来ちゃった模様. ソフトウェア関連でがんばってる人たちへお悔やみを申し上げます. 一番ヤバいとこだけ下に挙げておくので今後のお仕事の参考にしてください・・・. ttp://www.moj.go.jp/content/000073750.htm 法務省のQ&A Q4 コンピュータ・ウィルスの作成・提供罪が新設されると,ウィルス対策ソフトの開発等の正当な目的でウィルスを作成した場合や,ウィルスを発見した人がそれを研究機関に提供した場合,あるいは,プログラマーがバグを生じさせた場合まで処罰されることになりませんか。 A コンピュータ・ウィルスの作成・提供罪は, ① 正当な理由がないのに, ② 無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で, コンピュータ・ウィルスを作成,提供した場合に成立するものです。 ウィルス対策ソフトの開発などの正当な目的でウィルスを作成する場合には,そのウィルスを,自己のコンピュータにおいてのみ実行する目的であるか,あるいは,他人のコンピュータでその同意を得て実行する目的であるのが通常であると考えられますが,それらの場合には,①と②の要件をいずれも満たしませんので,この罪は成立しません。 また,ウィルスを発見した人が,ウィルスの研究機関やウィルス対策ソフトの製作会社に対し,ウィルスの研究やウィルス対策ソフトの更新に役立ててもらう目的で,そのウィルスを提供した場合についても,①と②の要件をいずれも満たしませんので,やはりこの罪は成立しません。 さらに,この罪は故意犯ですので,プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても,犯罪は成立しません。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000417720110527014.htm 法務委員会での質疑応答 大口委員 それから、プログラム業界では、バグはつきものだ、バグのないプログラムはないと言われています。そして、例えば、無料のプログラム、フリーソフトウエアを公開したところ、重大なバグがあるとユーザーからそういう声があった、それを無視してそのプログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意があって、提供罪が成立するという可能性があるのか、お伺いしたいと思います。 江田国務大臣 あると思います。 バグの存在と当該バグがユーザーの意図しない挙動をすることを認識すると故意が認められ,放置すると実行行為も揃って条文上はアウトです. もちろん,当局が上記のような事例を徹底的に取り締まる可能性は低いわけですが,岡崎図書館の件なんかを考えると情弱の連鎖で被害者が出るような気がしてならないわけですが・・・. 例によって,当局の解釈で好き勝手出来るネット規制な気がしてなりません. なんかマジメに"自由の防衛"を掲げる単一争点型の政党が必要な気が・・・.
by ssor
| 2011-06-17 22:16
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